あけましておめでとうございます。
昨年に引き続き新型コロナが猛威を振るっていますね。
なかなか厳しい状況の中で、雇用調整助成金も2月までとされており、企業を取り巻く環境は厳しさを増していきます。
そんな中で、同一労働同一賃金や育児休業法改正、パワハラ防止法、高年齢雇用安定法改正など企業を悩ませる問題も発生しています。
今年も企業に寄り添ってサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
昨年に引き続き新型コロナが猛威を振るっていますね。
なかなか厳しい状況の中で、雇用調整助成金も2月までとされており、企業を取り巻く環境は厳しさを増していきます。
そんな中で、同一労働同一賃金や育児休業法改正、パワハラ防止法、高年齢雇用安定法改正など企業を悩ませる問題も発生しています。
今年も企業に寄り添ってサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
令和2年10月20日(火)から令和2年11月19日(木)まで(申請締切日の消印有効)の期間 1事業所あたり上限50万円とした補助金があります。
期限が迫っているため、検討されている企業はお早めに申請されると良いでしょう。
対象は、新しい生活様式に対応した事業展開・働き方への対応に必要となる設備・機器等の購入に要した経費の一部を助成するというものです。
詳しくは、公益財団法人 名古屋産業振興公社
令和2年10月13日と15日に労働契約法20条に関連する最高裁判決が5つ出ました。
結果だけ見ると、勝った、負けたという話に見えます。
実際は、この結果が重要なのではなく、そこに至るまでの経緯がとても重要になっていきます。
この判決は、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の流れを汲んで出されたものであり、その流れは変わらないでしょう。
ニュースでは一面的な報道のされ方をしておりましたが、中小企業の今後の対応として考えた場合には、十分に対応可能な問題と思います。
ただ、準備の時間も限られておりますし、今回の判決は労働契約法20条についての判決であり、短時間・有期雇用労働法8・9条について争われたものではないこと(実際には影響しますが)、また裁判結果には直律的効力がないことから、出来るところから準備を進めれば十分ではないかと思います。
その点については、私もセミナーを通じてお話させていただいておりますが、不安はぬぐいきれないというのが正直なところではないでしょうか?
『やるべきこと』と『すぐにはやらなくてもいいこと』を区別して考えましょう。
政府が雇用調整助成金の12月末までの特例を延長することを検討しているようです。
しかし、すでに支給額が2兆円にも達していることを考えると、縮小されるか申請基準が
厳格化される可能性があります。
少なくとも今まで通りの申請では支給されない可能性もあります。今の申請書類の作り方が
厳格化された後も対応できるものであるのか?
過去の申請書類も含め確認しておく必要があるかもしれません。
お問い合わせいただくことが多い雇用調整助成金ですが、よく聞かれる事項として
①手付金は必要ですか?
②報酬はいくらですか?
がありますので、この場でお答えさせていただこうと思います。
①手付金は必要ですか?
➡必要ありません
②報酬はいくらですか?
➡10%です。顧問先につきましては5%となります。
(但し、通常の助成金は20%(顧問先は15%)となります)
ご興味ありましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除され、休業していた美容室も営業を通常運営に戻しているお店もあると思います。
愛知県も美容組合関係で休業要請が出て、補助金が支給されました。利用された美容室や理容室も多いのではないでしょうか?世間的な受けは良いと思いますが、美容室経営について考えたときに本当によかったでしょうか?
私の関わる美容室にはお店を休むいう選択肢は選ばないことを勧めました。
人件費部分は雇用調整助成金で最大94%助成されるとし、材料費や光熱費も掛からないということで、集客減の時にお店を休む方がいいと思われる経営者の方も多いと思います。
しかし、家賃はかかり続けます。閉店した日についても家賃は発生していることを考えなくてはなりません。
でも、休業で補助金20万円もらえれば、1ヶ月分くらいの家賃はカバー出来ると考える経営者の方もいます。
しかし、一番の問題は、お客の流出です。
お店の経営者の感覚とお客様の感覚にはズレがあります。
現にお客様が戻らない美容室もあるというお話を聞きますし、休業要請期間にお店を閉めなかったことで、売り上げが前年とあまり変わらなかったというお店もあり、そのようなお店は新規も増えています。
もう一点、お店の売上がまだまだ戻りきっていなくて、スタッフに余裕があるのであれば、お店を通常営業に戻すのではなく、部分的休業で6月末まで雇用調整助成金を取りに行くことを考えた方がいいでしょう。
新型コロナウイルスの影響にどのように対応すべきか難しい判断を求められたと思いますが、世の風潮や業界の流れに振り回されず、現実的な対応を行うことが大切でしょう。
コロナはこのままなくなっていくということは考えにくいので、また流行することも想定されるでしょう。
助成金の申請だけでなく、環境の変化に対応出来るサロンの仕組みづくりに取り組みましょう。